2020-05-13 第201回国会 参議院 決算委員会 第4号
お尋ねの難民認定申請中の方についてでございますが、一時庇護許可者や仮滞在許可者である場合や、三か月を超えた在留期間が決定された方である場合には住民基本台帳に記録されることから、給付対象者となるものでございます。
お尋ねの難民認定申請中の方についてでございますが、一時庇護許可者や仮滞在許可者である場合や、三か月を超えた在留期間が決定された方である場合には住民基本台帳に記録されることから、給付対象者となるものでございます。
中長期在留者、つまり在留カード交付対象者の方、特別永住者の方、一時庇護許可者又は仮滞在許可者、出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者ということでございます。 それからまた、留学生の方も、三カ月超の滞在者は中長期滞在者となりますから、住民基本台帳制度の対象でございます。また、ワーキングホリデーでも三カ月超の滞在者は住民基本台帳制度の対象です。
○高市国務大臣 一時庇護許可者、難民の可能性のある方で一時的に上陸を許可された方はこの類型に入る、住民基本台帳制度の対象となるわけなんですが、先生のおっしゃる仮放免者ということで入国管理局から病気等の理由で一時放免されている方というのは、残念ながら住民基本台帳法の対象外ということになります。
第二の理由は、外国人住民基本台帳に記載する対象を在留カード交付対象者、特別永住者、一時庇護許可者又は仮滞在許可者、出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者の四類型に限定し、それ以外の在留資格を有しない者は住民基本台帳から一律に排除するからです。 住民基本台帳から除外されることによって、子供の教育を受ける権利や医療、福祉などの行政サービスを受けられなくなる懸念があります。
懇談会の議論におきましては、この一時庇護許可者、それから難民認定申請中の仮滞在許可者につきましては、生活の場所が限定されているというような理由から対象としないという整理でありましたけれども、これらの方々も適法に三か月を超えて在留することができるという点については変わりがありませんことから、この改正法案におきましては適用対象とさせていただいております。
この住民基本台帳の対象となります四つのカテゴリーの中には、今申し上げた一時庇護許可者、仮滞在許可者が含まれる、別名非正規滞在者というふうに言うんでしょうか。しかし、この実態を見ますと、仮滞在許可率はわずか九%足らず、一時庇護に至っては二〇〇六年までの三年間で〇・〇七%、四件というお寒い状況で、ほとんど形骸化をしているんではないかと、こう言わざるを得ぬと思っているんですね。
第二の理由は、外国人住民基本台帳の対象を、在留カード交付対象者、特別永住者、一時庇護許可者または仮滞在許可者、出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者の四類型に限定し、それ以外の在留資格を有しない者は住民基本台帳から一律に排除するからです。 除外される外国人住民には、難民申請中で仮放免となっている人など、人道上配慮が必要な人も含まれています。
在留カードの交付対象者、特別永住者、一時庇護許可者または仮滞在許可者、出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者に限定をしているわけですけれども、ここに限定をする理由は何かについて総務省からお答えいただけますか。